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日本施術協会特待生制度規程
(2001年4月1日 制定)
【目的】 第 1 条 この制度は、当協会が定める特待生制度規定を満たした者を選抜し、奨学金を給付することにより、整体学業を奨励し、整体学力水準向上に寄与することを目的とする。 【名称】 第 2 条 前条の奨学金を日本施術協会特待生給付奨学金(以下「奨学金」という。)といい、この奨学金を受ける者を日本施術協会給付特待生(以下「特待生」という。)という。 【資格】 第 3 条 特待生は、次の各号の条件を満たしている者でなければならない。 (1) 施術技術・知識が当協会の基準に達している者。 (2) 当協会が定める入会手続きを行い、入会が決定している者 【異動】 第 4 条 特待生が次の各号の一に該当する事項が生じたときは、直ちに届け出なければならない。 (1) 休会、退会、又は除籍 (2) 本人の氏名、住所、その他重要な事項の変更があったとき。 【失格】 第 5 条 特待生が、次の各号の一に該当するときは、特待生の資格を失うものとする。 (1) 休会、退会、又は入会を辞退したとき。 (2) 除籍になったとき。 (3) 修学の見込みがないとき。 (4) 当協会則により処分を受けたとき。 (5) 奨学金を辞退したとき。 【返還】 第 6 条 特待生が、前条のいずれかに該当する場合、 当協会は免除された受講料相当額の返還を求めることができる。 ・前項により返還を求められた者は、返還を求められた日から起算して2週間以内に、所定の奨学金を一括して返還しなければならない。 ・返還請求の決定は、日本施術員会の議を経て行う。 【所管】 第 7 条 この規程の奨学金に関する事務は、日本施術協会特待課において行う。 【規程の改廃】 第 8 条 この規程の改廃は、日本施術員会の議を経て行う。 附 則 この規程は、2001年4月1日から施行する。ただし、2002年度入会者からこれを適用する。